豊かで美しい被災地域の国立公園の自然を子どもたちに残したい

寄付受付開始日:2019/02/27

  • 領収書あり
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三陸復興国立公園

国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン実行委員会

プロジェクト概要

更新日:2023/11/20

あなたの思いが、ご支援が、命を育む貴重で豊かな自然環境を未来に残します。

近年は、地震や台風などの災害が続き、日本各地で大きな被害が出ています。
私たちに豊かな恵みを与えてくれる自然はとても大切なものです。大型台風などの異常気象は温暖化が影響していると言われており、人間の活動によって地球に損傷を与えるとどのような影響があるのか、自然からのメッセージとして私たちに警告しているように思います。

自然に対する畏怖の念を忘れることなく、子どもたちに、未来に、美しく貴重な自然を残していきたい。
私たちは、大きな被害にあった東北エリア、熊本、西日本エリア、北海道エリアなどの「被災地域の国立公園」を未来に引き継いでいきたいと思います。

子供たちが自然の大切さを学ぶ自然体験活動

DO YOUR PART! できることから はじめよう

これは私たちが自然を守る取組のキャンペーンで掲げたテーマです。
豊かで生命あふれる自然。
美しい国立公園などの自然を守る人、地球環境を守る人を増やすための運動です。
私たちにとってかけがえのない自然が、地球温暖化の進行によって世界各地で大きな影響を受けています。

人間活動によるCO2の増加によって引き起こされる地球温暖化を防止し、私たちの次の世代が日本の素晴らしい自然を私たちと同じように満喫できるように、省エネ・節水・リサイクル・公共交通の利用など一人ひとりができることに取り組んでいきましょう。

本キャンペーンにご賛同の事業者・団体の方々にご協力をいただき、国立公園内にあるビジターセンターなどで使用するエネルギーなどから排出されるCO2(=カーボン)を、国立公園周辺などでの森林管理プロジェクトや省エネ・再エネ設備導入による削減プロジェクトで減らしたCO2で埋め合わせ(=オフセット)をすること(=カーボン・オフセット)を通じて、地球温暖化防止に向けた取組も広く呼びかけています。

三陸復興国立公園

寄付金の使いみち

被災地域エリアなどでの以下の活動を継続・拡大していくために使用します。
・活動を推進する子どもたちへの支援
・国立公園の自然を守る取組の周知活動と啓発用資料などの製作

"#311企画これからもできること"
”#311いまわたしができること地域を応援”
”#311いまわたしができること防災災害復旧支援”
#311寄付はチカラになる

活動情報

更新日:2023/11/20

活動内容

美しい国立公園などの自然を守る人、地球環境を守る人を増やしながら、被災地域エリアの国立公園などの豊かな自然を守る取り組みです。

東北エリア(三陸復興国立公園、十和田八幡平国立公園)、熊本(阿蘇くじゅう国立公園)、西日本エリア(瀬戸内海国立公園)、北海道エリア(知床国立公園、支笏洞爺国立公園、大雪山国立公園)などの被災エリアの国立公園においてキャンペーン活動を実施しました。

環境意識啓発のために、「震災復興型カーボンオフセット用紙」を使用して環境意識啓発ポスターを印刷することによって、東日本大震災 被災孤児・遺児の未来を、夢を応援する活動に寄与するとともに、製作したポスターは、全国の国立公園エリアビジターセンターや環境省地方環境事務所、観光協会などの施設・事務所などに配布・掲示しています。

全国の国立公園エリアビジターセンターなどで排出されるCO2について、2022年度は1,826t-CO2を、被災地域などで創出されたJ-クレジットを活用してカーボン・オフセットを実施しました。

私たちは国立公園などの豊かな自然を未来につなぐために、子どもたちとともに、自然環境を学び、体験し、伝えていきます。

各地のイベント開催状況はこちら

環境意識啓発ポスター掲示風景

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寄付総額
1,621,279
寄付人数
12,342
現在の継続寄付人数:2
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クレジットカードで100円から寄付できます。

プロジェクトオーナー

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国立公園・世界自然遺産カーボン・オフセットキャンペーン実行委員会

事務局:公益財団法人北海道環境財団

国立公園などの日本の豊かな自然を守るキャンペーンを実施している実行委員会の事務局を、公益財団法人北海道環境財団が担って活動しています

この団体に関連するプロジェクトはこちら

領収書発行について

このプロジェクトでは1回3,000円以上の寄付から領収書の発行が可能です。
※クレジットカードでの寄付に限ります。詳しくはヘルプページをご参照ください。

団体のプライバシーポリシー

第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人北海道環境財団(以下「この法人」という。)の保有する個人情報の適正な取扱の確保に関し必要な事項を定め、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
(3) 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4) 「保有個人データ」とは、この法人が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(5) 「本人」とは、個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(6) 「職員」とは、この法人の組織内にあって直接又は間接にこの法人の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、雇用関係にある職員のみならず、この法人との間の雇用関係にない者(出向職員、派遣職員等)を含む。
(7) 「匿名化」とは、個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。
 (法人の責務)
第3条 この法人は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
第2章 個人情報の利用目的の特定等 
(利用目的の特定)
第4条 この法人は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 この法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行わなければならない。
3 この法人は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知又は公表しなければならない。
(利用目的外の利用の制限)
第5条 この法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第4条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
2 この法人は、合併その他の事由により、他の法人等から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで第4条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
(1) 法令に基づくとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 この法人は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定しなければならない。
第3章 個人情報の取得の制限等
 (取得の制限)
第6条 この法人は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行わなければならない。
2 この法人は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得してはならない。
3 この法人は、原則として本人から個人情報を取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
(5) 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
4 この法人は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めなければならない。 
(取得に際しての利用目的の通知等)
第7条 この法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知又は公表しなければならない。
2 この法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第4章 個人データの適正管理
(個人データの適正管理)
第8条 この法人は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 この法人は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 この法人は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
4 この法人は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実かつ速やかに破棄又は削除しなければならない。
5 この法人は、個人情報の取扱の全部又は一部をこの法人以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第5章 個人データの第三者提供
 (個人データの第三者提供)
第9条 この法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づくとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) この法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱の全部又は一部を委託するとき。
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
3 この法人は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について、責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容を、あらかじめ本人に通知又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止 
(保有個人データの開示等)
第10条 この法人は、本人から当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示しなければならない。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(2) この法人の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 他の法令に違反することとなるとき。
2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。 
(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止、等)
第11条 この法人は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出者に対し、書面により通知しなければならない。
2 この法人は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
第7章 組織及び体制 
(個人情報保護管理者)
第12条 この法人は、個人情報の適正管理のために個人情報保護管理者を定め、この法人における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、事務局長とする。
3 個人情報保護管理者は、理事長の指示及びこの規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、職員に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について適時評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
5 個人情報保護管理者は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を、各事業を分掌する職員に委任することができる。
 (苦情対応)
第13条 この法人は、個人情報の取扱に関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、総務部長とする。
3 総務部長は、苦情対応の業務を職員に委任することができる。ただし、その場合は、あらかじめ職員を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。 
(職員の義務)
第14条 この法人の職員又は職員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 この規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した職員は、その旨を個人情報保護管理者に報告しなければならない。
3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく理事長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示しなければならない。
第8章 雑 則
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(理事長への委任)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則 
この規程は、公益財団法人北海道環境財団の設立の登記の日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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